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建築基準法第12条に基づく建築物の定期報告について

標記について富山市より案内がありましたのでお知らせします。

1  特殊建築物の範囲
   <用途は次のいずれかに該当するもの>
   ①病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る)
   ②共同住宅、寄宿舎又は児童福祉施設等(高齢者、障害者の就寝の様に供するものに
    限る)
   ③体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、又
    はスポーツの練習場

   <規模は次のいずれかに該当するもの>
   ④3階以上の階又は地階で①又は②の用途の床面積の合計が100㎡を超える建築物
   ⑤3階以上の階で③の用途の床面積の合計が100㎡を超える建築物
   ⑥2階以上の部分で①又は②の用途の床面積の合計が300㎡以上の建築物
   ⑦①又は②の用途の床面積の合計が500㎡以上の建築物
   ⑧③の用途の床面積の合計が2,000㎡以上の建築物

   以上のうち、平成25年12月31日までに建設されたもの

2  定期報告書類
   ・定期調査報告書(建築基準法施行規則別記第三十六号の二の様式)
   ・定期調査報告概要書(建築基準法施行規則別記第三十六号の三様式)
   ・付近見取り図、配置図、平面図(略図でも可)
   ・調査結果表(国交省告示別記様式)、調査結果図(国交省告示別添1様式)、
    関係写真(国交省告示別添2様式)

3  報告書の提出及び問合せ先
   〒930-8510 富山市新桜町7番38号
   富山市役所都市整備部建築指導課建築指導係 TEL076-443-2107

4  報告書の提出期限
   平成29年3月31日

  • 投稿者: TaAF
  • 2016年12月19日 11:00 AM
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