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建築士法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する施行令及び建築士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令について

標記について平成27年1月16日(金)に閣議決定されましたのでお知らせします。
詳しくは、国交省HPをご覧ください。

■国土交通省ホームページ内
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000526.html

  • 投稿者: TaAF
  • 2015年1月20日 12:59 PM
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