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「富山県における建築基準関係規定の運用について」講習会質疑応答及び正誤表

平成23年1月に開催しました標記講習会について、質疑応答及び正誤表を掲載しましたのでご覧ください。

・Q&A

幅30cm以上の吹き抜けがある場合は、手すりの高さを1.1m以上とするとありますが、階段の段の部分にある手すりの高さについてもそうなのでしょうか。
また、もし吹き抜けになっていない場合、段の部分の手すりの高さの基準はあるのでしょうか。

階段の段の部分についても手すり壁等の高さは1.1m以上とすることが望ましいと考えられます。
(この場合は、手すり壁等の内側に適切な高さの手すり棒を設置など、バリアフリーに配慮した設計とすることが望まれます。)
また、吹き抜けになっていない場合は手すりの高さの規定はありませんが、落下防止など安全面に十分配慮した設計とすることが望まれます。

「富山県建築基準関係規定運用集」正誤表(53 KB)

  • 投稿者: TaAF
  • 2011年2月8日 5:00 PM
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