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既存不適格建築物の増築等の基準が緩和されました

国土交通省では、既存不適格建築物の増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替について、建築基準法において、制限を緩和する規定の取扱いに関して関連告示の改正及び技術的助言がありましたのでお知らせいたします。 (施行日/平成21年9月1日)

これによりRC造やS造などの物件を増築する際、増築規模が既存部分の1/2以下で、既存部分が新耐震基準(昭和56年施行)に適合している場合は既存部分の改修は原則として不要となります。

また、W造一戸建て住宅など4号建築物の増築についても増築規模が既存部分の1/2以下を対象として、耐力壁等の基準を満たすことにより、これまで義務付けられていた構造計算が不要となります。

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