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建築基準法第12条に基づく特殊建築物の定期報告について

標記について富山市より案内がありましたのでお知らせします。

1  特殊建築物の範囲
   <用途は次のいずれかに該当するもの>
   ①旅館又はホテル

   <規模は次のいずれかに該当するもの>
   ②3階以上の階で①の用途の床面積の合計が100㎡を超える建築物
   ③延べ面積が500㎡以上の建築物

   以上のうち、平成24年12月31日までに建設されたもの

2  定期報告書類
   ・定期調査報告書(建築基準法施行規則別記第三十六号の二の四様式)
   ・定期調査報告概要書(建築基準法施行規則別記第三十六号の二の五様式)
   ・付近見取り図、配置図、平面図(略図でも可)
   ・調査結果表(国交省告示別記様式)、調査結果図(国交省告示別添1様式)、
    関係写真(国交省告示別添2様式)

3  報告書の提出及び問合せ先
   〒930-8510 富山市新桜町7番38号
   富山市役所都市整備部建築指導課建築指導係 TEL076-443-2107

4  報告書の提出期限
   平成28年3月31日

  • 投稿者: TaAF
  • 2015年12月22日 12:00 PM
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