富山県建築士事務所協会
ホーム > News > 建築物省エネ法施行にともなう告示15号等の一部改正について
平成29年4月から建築物省エネ法の適合性判定等の措置が施行されることを踏まえ、建築士法第25条に基づく業務報酬基準(告示15号及び670号)の一部が改正されました。
■平成29年国土交通省告示第204号
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