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車椅子使用者用客席の整備におけるサイトラインの確保等に係る設計時の配慮について

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18 年法律第91 号)第14条第1項に規定する基準を改正し、劇場、観覧場、映画館若しくは演芸場又は集会場若しくは公会堂(以下「劇場等」という。)について、一定規模以上の建築時における「車椅子使用者用客席」の設置が義務化されました。
また車椅子使用者用客席については、単に数を確保するだけでなく、その質の向上を図るため、バリアフリー設計のガイドラインである「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(以下「建築設計標準」という。)」の改正において、主に3つの「質の向上を図る観点」について「標準的な整備内容」が定められました。
詳細につきましては、日事連ホームページに掲載されていますのでご確認ください。

日事連ホームページはコチラから

  • 2025年11月17日 4:25 PM
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